2025年07月01日
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こんにちは、不動産部の山本です(^^)
今年の夏も猛暑が予想されています。梅雨の晴れ間に真夏日が続き、暑さに慣れない体への負担が大きいように感じる中、毎年暑さ対策も含め、日々の過ごし方をどのようにしていくべきか、意識する機会が多くなってきました。とはいえ、「海開き」「山開き」と楽しいイベントや「衣・食・住」で暑さを楽しむことの出来る季節でもありますので、自分に合った形でこの夏を乗り切りましょう♪

【数年前に撮影した平城京天平祭開催時写真】
さて、話は変わりますが、2026(令和8)4月1日から、住所・氏名等変更登記が義務化されることはご存知でしょうか。また、先だって相続登記は、2024(令和6)年4月1日より義務化が施工されています。これに伴い、今後は不動産の所有者(所有権の登記名義人)に変更が生じ、正当な理由がなく義務に違反した場合、過料が科される可能性があります(過料の金額は、法律で定められた上限であり、実際の金額は個別のケースによって異なる可能性があります)。
そもそも、不動産登記における相続登記や住所・氏名等変更登記とは何かというと、不動産の所有者に変更があった際に、登記簿上の変更手続きをすることです。相続登記の場合は、「所有権の取得を知った日から3年以内」、住所・氏名等変更の場合は、「変更があった日から2年以内」に、変更登記申請をすることを義務付けられました。
義務化の背景には、深刻な「所有者不明土地」問題があります。所有者不明土地とは、「不動産登記簿等の所有者台帳により、所有者が直ちに判明しない、又は、判明しても所有者に連絡がつかない土地」と定義されています(住所が変更されておらず所有者と連絡がとれない土地も含みます)。
所有者不明土地の増加は、道路整備や防災工事の遅延、土地の有効活用阻害、相続時の所有者特定困難化など、様々な問題を引き起こします。国土交通省の「地籍調査における土地所有者等に関する調査(2016年)」によれば、所有者不明土地が発生する主な原因は、①相続登記を行っていない(66.7%)、②住所変更登記を行っていない(32.4%)であるとされています。このことにより、2021(令和3)年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記や住所・氏名変更登記は、問題解決のため義務化されることになりました。

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